あなたの相続割合はどれくらい?知っておきたい相続の法律
おそらく相続に関して最も知っておきたいものは、「誰がどれだけの財産を相続できるか」という部分ではないでしょうか?
実は、相続財産を受け継ぐ権利を持つ者とその優先順位、そして相続割合は法律で定められています。予め、これら相続に関する法律の知識を得ておくことで、遺産分割協議などでの不要なトラブルを避ける事に繋がるかもしれません。そこで、本記事では法律で定められた”相続人”とその権利・相続割合について細かくお話していきたいと思います。
法定相続人とは?
民法では相続の権利を持つ者を定めており、それが“法定相続人”と呼ばれるものです。この法定相続人には、亡くなった人の配偶者と血縁関係にある親、子供、兄弟姉妹が該当します。民法によると法定相続人は、優先的に相続を受け継ぐ順位が存在しており、その順位によって相続人として認められるか決まります。
それでは法定相続人の順位について、わかりやすく図表にまとめておきましたので確認していきましょう。
【法定相続人の順位】
あなたの法定相続分はどれくらい?
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人が有する相続範囲の割合になります。この時、亡くなった人(被相続人)に配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず相続の権利を有する事になっています。
例1)夫Aさんが死亡
配偶者Bさん(妻)・子供CさんとDさん・Aさんの父Eさんと母Fさんがいる場合
この時の相続割合は……
配偶者(妻)が2分の1、子供Cさんが4分の1、Dさんが4分の1となります。
例2)夫Aさんが死亡
配偶者Bさん(妻)、子供なし、父母なし、Aさんの兄Cさんと妹のDさんのみがいる場合
この時の相続割合は……
配偶者(妻)が4分の3、Aさんの兄Cさんが8分の1、妹のDさん8分の1
となります。
相続人が既に死んでいる場合代わりに相続できる“代襲相続”
本来の相続人となるべき者が相続発生時に既に死んでいる場合には、その者の子が代わりに相続人となります。その事を民法では”代襲相続”と呼んでいます。代襲相続をした場合、本来相続人が保有していた相続権をそのまま引き継ぐ事になります。
ただし例外として、相続人が生前に相続放棄の手続きをしていた場合には、その者の子は代襲相続をすることができません。
【その他の代襲相続のポイント】
・相続人の子が死亡した場合、その孫が。その孫が死亡した場合はひ孫が……というように、限りなく代襲相続ができます。
・兄弟姉妹の子が代襲相続をする場合、その兄弟姉妹の子までしか代襲相続ができません。
相続欠格と相続廃除
死亡した人(被相続人)に対し非道な行為を行っていた者が推定相続人にいる場合、その者を相続欠格もしくは相続廃除とすることが出来ます。
・相続欠格
死亡した人(被相続人)に対し殺害を行った場合や、脅迫・詐欺などによって、本人の意思に反する遺言を書かせた場合、もしくは遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合は欠格事由となります。
・相続廃除
被相続人に対して虐待や侮辱などの行為を行った場合、その推定相続人から相続資格を剥奪することができます。
『遺言書』があった場合、法律では遺言書を優先する
死亡した人(被相続人)の有効である遺言書が見つかった場合、基本的に法律では遺言書の意思を優先するとしています。
つまり、もし法定相続人がいる場合でも有効な遺言書が発見された場合は、その遺言書に記載されている人物に相続する権利があるということです。
ただし遺言書に「長男Aに財産全てを渡す」とあった場合でも、その他の法定相続人に財産が一切引き渡されないことは気の毒であるとの理由から、民法では”遺留分”というものが設けられています。この”遺留分”は民法に定められた遺留分割にしたがって遺留分減殺請求をすることにより、本来、法定相続人が相続するはずであった相続財産から一定割合を取り戻すことができます。
遺留分とは?
民法では、一定の法定相続人に対し、最低限受取れる範囲として”遺留分”という権利を規定しています。
亡くなった人(被相続人)もこの遺留分は自由に処分できません。
基本的に、民法では亡くなった人(被相続人)の意思を尊重し、遺言書を優先していますが、時に全財産を遺言書に記載された人物のみに渡してしまうと、残された家族の生活が破綻してしまう事があります。そのような問題を回避するために遺留分という法律が設置されており、その権利は配偶者(妻もしくは夫)、子(代襲者相続者)、直系尊属(父もしくは母)にあります。ただし兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意しましょう。
【遺留分割合について】
遺留分は、法定相続人が保有する相続割合に民法で定められた割合を乗じたものになります。それでは計算後の遺留分割合を記載しておきましたので確認していきましょう。
上記の遺留分は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に”遺留分減殺請求”を相手側にしなければなりません。
もし遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続の開始から10年以内に行使しなければこの遺留分の権利は消滅してしまいます。
誰に相続権があるの?シチュエーション別にチェックしておこう
それでは、よくある相続割合の疑問をQ&A形式でまとめておきましたので、その具体例とともに確認していきましょう。
Q.夫が亡くなった時に、夫の愛人とその愛人の子供に相続権はあるの?
A.原則的に愛人と愛人の子供に相続権はありません。ただし、有効な遺言書が提出された場合などには相続権を得る場合があります。また愛人の子供(正式な婚姻関係ではない間から生まれた子供)は、”認知届”というものを提出し、法的にその愛人の子供が認知されれば、第一優先順位の非嫡出子として相続権を得ることができます。
Q.養子は法定相続人になる?
A.相続において養子は実子と同じように扱われます。そのため相続割合は実子と同様の第一順位となり、法定相続人となります。また、養子は実親(生みの親)と養親の両方から相続を受けることができます。
Q.前の配偶者(妻もしくは夫)に相続権はあるの?
A.いいえ、前の配偶者(妻もしくは夫)に相続権はありません。あくまでも、被相続人が亡くなった時点での配偶者が法定相続人として認められています。
Q.血の繋がっていない前の配偶者(妻もしくは夫)の子供に相続権はあるの?
A.いいえ、前の配偶者(妻もしくは夫)の子供に相続権はありません。亡くなった方(被相続人)と血の繋がった実の子供は、前の配偶者の子であっても法定相続人となりますが、血の繋がらない前妻または前夫の連れ子は法定相続人ではありません。ただし例外として、連れ子であっても亡くなった方(被相続人)と養子縁組をしていると法定相続人となることができます。
Q.法定相続人の中に行方不明者(音信不通者)がいる場合、その人物を除いて遺産分割協議を行うことはできますか?
A.連絡がとれる法定相続人のみで、勝手に遺産分割協議を行うことはできません。もし行方不明者のことを無視して、勝手に遺産分割した場合、相続は法的に無効となります。そして後々その行方不明者が現れ相続権を主張されると、相続の全てが一からやり直しとなります。行方不明者がいる場合、まずは家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。その後、家庭裁判所に選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し遺産分割をすることが可能になります。
まとめ
今回ご紹介した相続人に関する法定相続人の順位や相続割合のように、相続様々な事柄は民法によって定められています。
実際、このような相続の知識を持たずに遺産分割協議に参加し、相続人同士の勘違いや誤解によって引き起こされるトラブルが非常に多く発生しています。そのような誤解から遺産分割協議で揉めない為にも推定相続人同士で、一度相続に関する知識を共有しておく事も大切かもしれませんね。